対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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給付制限中の扶養の判断は健保組合に任されています。
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しげたろさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
確かに離職票原本を提出するのはやりすぎと思えますが、健保組合もそこまでしないといけないほど状況がひっ迫しているということでしょう。
また、失業給付を受給しても扶養を外す手続きをしない人が多かったということではないかと思います。
被扶養者のあるなしにかかわらず、健康保険の保険料は同じですし、扶養家族が多ければ組合の医療費の負担もおおいということになります。
3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。
社会保険事務所→政府管掌健康保険の場合は受給中のみ外せばいいのですが、健保組合の場合はそれぞれ任されていますので、ご主人の健保組合がそうなっているのでしたら仕方がないですね。
(2)については一般的ではありませんが、これからそういう健保が増えてくるかもしれません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
しげたろ さん
羽田野さん、こんばんは。
保険組合によって扱いが異なるという事実がはっきりし、仕方ないことだと受け止めることができました。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
教えてください。
去年の7月に退職し、育児のため、失業給付延長手続きを行いました。その間、夫の被扶養者として認定してもらうため、離職票(原本)を会社の保険組合に提出しました。
受給… [続きを読む]
しげたろさん (沖縄県/29歳/女性)
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