扶養の意味が違います
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こんにちは、空豆さん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問の内容を読ませていただくと『扶養』の意味が間違って回答されています。
派遣会社の言う、
>扶養枠はご主人の会社によって違う
<
は、社会保険での扶養枠の話。
ご主人の会社の税理士さんが言う、
>103万以内
<
は、税務上での扶養枠の話。
空豆さんの希望である、
>主人の保険に入ったまま、収入アップすることは可能でしょうか?
<
この条件をかなえるのには、派遣会社の言う社会保険での扶養枠を超えなければいいのです。
恒常的に年間収入が130万円を超える人は社会保険での扶養にはなれません。
130万円÷12ヶ月=108,333円
賞与なしで毎月10万円の給料であればご主人の社会保険に入ったままとなります。
(正確にはご主人の会社が「恒常的」になったタイミングをどう判断するかなので、直接ご主人の会社に確認しておいてください)
しかし、税理士さんの言われる103万円をオーバーしますのでご主人の税金計算で活用していた「配偶者控除」38万円(住民税33万円)は使えなくなります。
そのかわりに「配偶者特別控除」が使えることになります。
130万円の給与に対しての「配偶者特別控除」は16万円
(ご主人の所得が1,000万円の場合は控除を受けられません)
ご主人の税金が少し増えてしまうことにはなります。
評価・お礼
りんご飴 さん
とても丁寧にご説明頂き、ありがとうございました。
なるほど扶養の意味が違うのですね!
もやもやがなくなりスッキリしました。
月収10万のお仕事に変更しようと思います。
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この回答の相談
現在、派遣社員として月8万ほど収入を得ている主婦です。
以前、派遣会社に聞いたところ「扶養枠はご主人の会社によって違う」
と言われたのですが、収入による計算という意味でしょうか?
主人が会社の… [続きを読む]
りんご飴さん
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