育児休業給付と扶養について
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はじめまして、KOIMO様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
月収27万円ではご主人の扶養に入ることはできません。育児休業給付の金額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなくても、休業期間中だけ扶養に入るのは無理でしょう。
ご主人の扶養の範囲は年収130万円未満です。現在の収入と比べればかなりの減収になります。扶養を外れて家計にプラスになるのは年収150万円程度必要ですので、ご自身で国民年金、国民健康保険に加入されていても現在の状態は充分家計にプラスと考えられます。
でも、一番メリットが大きいのは社会保険に加入できる仕事ですので、勤務先を探されてはいかがでしょう。
評価・お礼
KOIMO さん
迅速にご回答いただき、ありがとうございました。とても参考になりました。
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この回答の相談
初めまして。現在正社員として勤務しております(月収27万円)が、勤務先の会社では社会保険は雇用保険のみで、国民年金・国民健康保険は個人で加入しています。この度出産で産休・育休に入るため、雇用保… [続きを読む]
KOIMOさん (千葉県/35歳/女性)
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