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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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養子縁組に関して

2008/07/17 15:26

和歌山 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続税に関する養子縁組の件は、和歌山様がお書きになったとおりです。
ただ、通常はそのようにはいたしません。

お母様がお亡くなりになった場合には、お父様と和歌山様で叔母様のお世話をされるのではないでしょうか。そのような場合には、遺贈の相手を和歌山様にいたします。
和歌山様も叔母様の親族にあたります。もし、養子縁組されるのであれば、和歌山様とご兄妹が相応しいと考えます。

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この回答の相談

相続税と養子縁組について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/17 14:53

こんにちわ。
母のいとこからの相続について教えて下さい。

母のいとこ(77歳、以下叔母と記載します)は、夫を亡くしてから一人暮らしをしています。私の母(65歳)と父(67歳)が、通いながら世… [続きを読む]

和歌山 さん (愛知県/39歳/女性)

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