対象:遺産相続
以前父から生前贈与を受けた際に、私も父もあまり知識がなかったため、現金でそのままもらってしまい、記録が全く残っていません。他の兄弟も皆現金でもらっていて記録が残っていない状態なのですが、そういう場合は生前贈与として認められないのでしょうか?
(ちなみに私は贈与税を超える金額はもらっていませんが、兄弟の中にはその位もらっている者もいます。ただ、贈与税の申請をしたのかは不明です。)
また、父が残りの財産を私に譲りたいので遺言を書くと言っていますが、他の兄弟には既に渡している金額を超える額は相続させたくないと言っています。
ただ、生前贈与の記録が全く残っていないので、父が遺言にその金額と相続させない旨を書いただけでは有効にはならないのでしょうか?
ISSさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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法定相続分と遺留分についてお知らせします
ISS 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
生前贈与の件は別として、お父様が遺言書で残っている資産を全てISS様に遺すとお書きになられても、ご兄妹のご納得が得られなければ、難しいと思われます。
法定相続人には、法定相続分と遺留分という権利があります。法定相続分は、お母様がいらっしゃる場合には、お母様が遺産の2分の一を、ご兄妹が遺産の2分の一をご兄妹の人数で除した分になります。
そして遺留分は夫々の法定相続分の2分の一になります。ご兄妹の誰かが相続にあたり、この遺留分を阻害されているとして、遺留分減殺請求権を行使して家庭裁判所に請求すれば、相続が相続になりかねません。この点をお父様にお伝え下さい。
詳しくは下記コラムをご一読下さい。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
生前贈与を現金でなされた由、この貰った財産は特別受益としてもともとの法定相続分から差し引かれて計算されます。
従いまして、相続人の相続額を公平にするとの考えから、貰った分と遺され分を加えて遺産分割は行われます。
先々のトラブルを残さないために遺言書作成のアドバイスを専門家にご相談されるよう、お父様にお勧め下さい。
評価・お礼
ISSさん
回答ありがとうございました。
やはり一度ちゃんと相談してからのほうがいいですね。
ISSさん
特別受益について
2008/10/28 16:39回答ありがとうございました。
ややこしいので、遺言を書く前に一度専門家に相談しようと思いますが、もう1件だけ確認したいことがあります。
既に生前贈与した分は特別受益として法定相続分から差し引かれるとのことですが、証拠がない場合は、どうやって証明すれば良いのでしょうか?
もし父が遺言に○円を既に贈与済みと書いた場合でも、もらった方がその額ではないと主張した場合は、調査して最悪裁判という形になってしまうのでしょうか?
ISSさん (神奈川県/32歳/女性)
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