扶養に入ってから国民年金第3号へ! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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扶養に入ってから国民年金第3号へ!

2008/07/05 15:33

gontikupiti様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、gontikupiti様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.任意継続健康保険につきまして、
1年分の前納した金額を中途で解約しても返戻金はありません。

2.現在、ご主人さまお扶養に入っておりませんので、
扶養手当の受給はありませんが、年末調整での扶養控除申請は可能と思います。

3.さらに、国民年金への加入は可能と考えますが、
来年3月までに任意継続を解約して、ご主人さまの扶養に入ってから国民年金第3号になる方法が無難と思います。

以上

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この回答の相談

任意継続で資格喪失にならない。年金のみ扶養になれる

マネー 年金・社会保険 2008/07/04 16:49

現在仕事をしておらず、結婚するので夫の扶養にはいりたいのですが、健康保険を任意継続していて一年分先に入金してしまっているので来年の3月まで資格喪失になりません。

保… [続きを読む]

gontikupitiさん (神奈川県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の要件は税と保険と家族手当では異なります。 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/04 17:23
国民年金のみも可能です。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/07/04 17:23

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