対象:年金・社会保険
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扶養の要件は税と保険と家族手当では異なります。
gontikupiti様 はじめましてFPの山宮と申します。
まず、健康保険任意継続は2年間で、就職以外の理由では中途脱退が認
められませんので、残念ながら少なくとも3月までは資格喪失が無理と
思われます。
また公的保険は一人一保険加入が原則ですので、二重に加入することも
やはり無理と思われます。
扶養控除や扶養手当についてですが、以下に整理してみます。
*扶養要件について
**(1)社会保険の扶養
収入要件は60歳未満で130万円未満となります。
また退職して主婦になる場合などは申請時点から将来の収入がどうなるか
を見て判断されます。(組合によっては基準が違うところもありますが)
失業給付受給中は失業給付を収入と見なすので扶養に入れません。
**(2)所得税の扶養
収入要件は給与収入だけの場合は103万円以下となります。(1月から12月
の期間)
従って12月末時点で収入が103万以下であれば扶養控除はできます。
(どこの健康保険に加入しているとかは関係ありません。)
**(3)会社支給の扶養手当
家族手当などの名目で会社が支給する扶養手当は所得税の扶養に準じて
いる会社が大半のようです。
また会社によっては退職した配偶者については仮に退職時に103万を超える
収入があったとしても、今後の収入がないと見込まれる場合(主婦になる
など)は扶養手当を支給するところもあるようです。
と言うことで扶養手当の支給は会社が決めますので一度ご主人の会社に確認
してください。
評価・お礼
gontikupitiさん
扶養控除・手当てについて細かく説明ありがとうございました。とても参考になりました。
年金についてはもう一つの回答で入れるとの返答でしたので、週明けに社会保険事務所に問い合わせてみます。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
ファイナンシャルプランナー
-
国民年金のみも可能です。
gontikupitiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的に社会保険の扶養になるにはご主人の職場を通じて手続きをしますが
国民年金の扶養、第3号の手続きのみの場合は直接社会保険事務所でします。
社会保険事務所に必要書類などを問い合わせてみましょう。
社会保険事務所はこちらより
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/kanagawa/index.htm
扶養手当に関しては会社の規定で1〜12月の収入が103万円以下、つまり税制上の扶養であれば出るところと、社会保険の扶養になっている場合など違っていますので、ご主人の会社に聞いてもらいましょう。
扶養控除は今年の収入が103万円以下であればご主人の配偶者控除が受けられますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
gontikupitiさん
回答ありがとうございます。
資格喪失ができないのは確認できていたのであきらめていたのですが、年金まで払わなくてはいけないのかと思いがっくりしていたのですが、大丈夫との回答をいただきホッとしました。
週明けに社会保険事務所に問い合わせしてみます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
扶養に入ってから国民年金第3号へ!
gontikupiti様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、gontikupiti様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.任意継続健康保険につきまして、
1年分の前納した金額を中途で解約しても返戻金はありません。
2.現在、ご主人さまお扶養に入っておりませんので、
扶養手当の受給はありませんが、年末調整での扶養控除申請は可能と思います。
3.さらに、国民年金への加入は可能と考えますが、
来年3月までに任意継続を解約して、ご主人さまの扶養に入ってから国民年金第3号になる方法が無難と思います。
以上
(現在のポイント:-pt)
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