源泉徴収表の見方
ゆっかさん、こんにちは。
配偶者控除及び扶養控除は適用になりません。
配偶者特別控除が31万円適用できると思います。
ゆっかさん自身が確定申告されれば、おそらく
4,5万円ぐらい還付してもらえるのではないか
と思います。
ご主人のほうは、結果的に控除しすぎになっているので、後日税務署もしくは会社から税金の追加請求が来るかもしれません。
ご主人自身が、訂正のために確定申告されれば、後から追加請求はないと思います。一度勤務先の経理部門に相談されてもいいかもしれません。
以上
よろしくお願いします。
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パートで勤めていますが、手取りが1019575円だったので、103万いかなくて安心していたのですが、源泉徴収票を貰い、支払額が、1104185円になっていました。控除額は84610円だったのですが、この場合、配偶者控… [続きを読む]
ゆっかさん (島根県/27歳/女性)
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