いつもお世話になっております
妻が株の取引を行っており、一般口座(源泉徴収なし)で管理しております。
昨年1年の株式売買による株式譲渡益は20万円未満でした。
一方、パートで年総額103万円(38万円未満)弱を給与として稼いでおります。その観点で一般企業給与所得者である夫(質問者)の扶養に入っており、(夫の)年末調整も済んでいます。
そこで、確定申告においては20万円未満の雑所得は申告不要との事で安心していたんですが、ふと不安が出てきました。
この場合、本来の妻の合計所得(給与と雑所得を合算103万円超)が配偶者控除の条件を超えてしまうのでしょうか?
つまり、夫の配偶者控除が間違っていたことになり、夫の税金を計算し直すために確定申告する必要があるのでしょうか?
また、場合によっては妻の確定申告もしなければならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ぬけぽんさん
回答:1件
年末調整の修正
ぬけぽんさん こんにちは。
ご質問について回答させていただきます。
扶養に入れる条件は、配偶者(奥様)の合計所得金額が38万円以下である場合です。
ぬけぽんさんの奥様の場合、給与所得と譲渡所得があるということですので、
(パート収入金額ー65万円)+譲渡所得の金額=合計所得金額となります。
ご質問の内容からいうと、38万円を超えている可能性が高いですね。
ちなみに、株の売買による所得は譲渡所得に分類されます。
その場合、本来配偶者控除は受けられませんので、修正しなければなりません。
しかし、奥様の合計所得金額によっては配偶者特別控除を受けることができます。
確定申告をする方法もありますが、1月末までであれば会社に申し出て年末調整をやり直してもらうことができます。
早急に会社の方に申し出られてみてはいかがでしょうか?
奥様分の確定申告は必要ないです。
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ぬけぽんさん
20万円未満の譲渡所得について
2007/01/05 23:25金崎先生、ご回答ありがとうございます
特定口座、源泉徴収ありで取引しておけば良かったとやや後悔しております。
確認なのですが。
今回のケースでは妻の合計所得は38万円超76万円未満になります。従って配特の対象となると思います。ただし、株式売買は一般口座で管理している為、株式譲渡益に対する税金(譲渡益の10%)は払っておりません。
ご回答によると妻の確定申告不要とのことなので、妻はこのまま税金を払わないで良いとの事ですね?更に言うと、妻は譲渡益を得たばかりに給与所得に対する税金を払う必要はないという事ですよね?
また、このルールの根拠は何なのか教えてもらえませんでしょうか?(取引ネット証券会社のQ&Aに載ってましたが、根拠はわからず)
最後に、当局はどこで配偶者が扶養範囲内か否かがわかるのでしょうか?
質問多くなって申し訳ありませんが宜しくご回答ください。
ぬけぽんさん
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