源泉徴収票見方について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

源泉徴収票見方について

マネー 税金 2007/02/03 11:18

パートで勤めていますが、手取りが1019575円だったので、103万いかなくて安心していたのですが、源泉徴収票を貰い、支払額が、1104185円になっていました。控除額は84610円だったのですが、この場合、配偶者控除と扶養控除はいくらで引けるでしょうか?
それとも、書面には、支払い額から控除額を差し引きして、1019575円になるので103万円以内と判断していいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

ゆっかさん ( 島根県 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

源泉徴収表の見方

2007/02/05 17:40 詳細リンク

ゆっかさん、こんにちは。
配偶者控除及び扶養控除は適用になりません。
配偶者特別控除が31万円適用できると思います。

ゆっかさん自身が確定申告されれば、おそらく
4,5万円ぐらい還付してもらえるのではないか
と思います。

ご主人のほうは、結果的に控除しすぎになっているので、後日税務署もしくは会社から税金の追加請求が来るかもしれません。
ご主人自身が、訂正のために確定申告されれば、後から追加請求はないと思います。一度勤務先の経理部門に相談されてもいいかもしれません。

以上
よろしくお願いします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者(妻)の配偶者控除と雑所得20万円未満の関係 ぬけぽんさん  2007-01-04 11:56 回答1件
投資信託で利益と損失の両方、確定申告したほうが得? デルデルさん  2009-02-02 18:22 回答1件
年末調整 すかいみゅさん  2008-11-26 13:38 回答1件
扶養手当について すみれいろさん  2008-08-02 12:01 回答4件
株式売却益による扶養親族適用の影響について yuminekoさん  2008-02-02 11:59 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)