対象:年金・社会保険
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育児休業給付金について
はじめまして、himawarichan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業給付を受けられるのは、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者であることが必要です。
育児休業を取得して、賃金が一定水準を下回った場合に支給されるのが育児休業給付金ですので
お勤めされていない場合は対象外となります。
最低でも1年間はお勤めにならないと要件を満たしません。今すぐには無理ですね。
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この回答の相談
こんにちは。
私は現在26歳で夫の海外赴任についてきて約二年が経った専業主婦です。
20歳から24歳まで約3年半、正社員で半年、派遣社員として3年間働きました。(二社とも社会保… [続きを読む]
himawarichanさん (千葉県/26歳/女性)
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