対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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養子には二種類あります。
ファンナンシャル・プランナー(CFP)の小林 治行です。
いきなり、自分達より上の長男がいたと分かり、びっくりしたことと思います。
さて、養子制度には''普通養子と特別養子''の二種類あります。
''特別養子制度''は民法817条の9によって、''実父母と養子との間の相続は消滅する制度''です。
要件は養子に出された時、原則として''6歳未満''であること,更に実親との関係を断絶し、完全に''養親との嫡出子''として養子縁組をした場合には、''実親の相続権は無くなる''というものです。
一方普通養子の場合は法定相続人になります。
死後3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続の放棄」や「限定承認」の届けを提出。
これらの届けが出ていない時は、法定相続分に基ずき遺産を分割します。
4ヶ月以内には被相続人の確定申告をし、死後10ヶ月以内には「遺産分割協議書」を作成し、相続税納付する時は納付することになります。
補足
ご質問でははっきりしませんが、長男の母と貴方の母は異なるのでしょうか。
異なる場合で、仮に結婚外で生まれて父が認知した時は''非嫡出子''となり、相続分は''嫡出子の1/2''となります。
この場合は貴女の母の相続人ではありません。
母が同一の場合は、前記の通りのステップでお調べ下さい。
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butanekoさん
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