対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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お子様の範囲と相続について
butaneko 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お父様のお子様の範囲は
実子(特別養子制度により養子縁組をした子を除く)・養子・嫡出子(正式な婚姻関係のもとに生まれた子)・非嫡出子(正式な婚姻関係外のもとに生まれた子)に為ります。
従いまして、その養子縁組が特別養子制度に基づくもので無い場合には長男として相続権があります。
長男の方から考えると、「実親の理由で養子に出されてしまった」、ということになりますので、「今更」という観点は持たないようにされるほうが、スムースに相続が進むと思います。
また、もし長男様が亡くなられていた場合、お子様が代襲されます。
相続される場合に銀行や登記等の提出書類には、お父様の戸籍除籍簿)が必要になり、長男様の承諾が無ければ資産の移動がスムースに進みません。
従いまして、ご自身で連絡を取るには抵抗感がある場合には、しかるべき専門家に依頼して、お父様のお亡くなりになった事をお伝えされるようお勧めします。
ご長男は、ご自分が養子に出されたことをお知りになっていらっしゃるかも知れません。また養父母はその事実を知っていますので、何らかの人脈で今回の件をお知りになると考えます。
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butanekoさん
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