平成19年分は適用はできません。
京都の税理士、佐々木です。
土地の取得に要する資金に充てるための借入金のうち、家屋を目的とする抵当権が設定されていないものは住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等には該当しません。平成19年の借入金については適用はできないでしょう。
抵当権が設定された場合には、その日の属する年以後の年分については、その借入金は所要の要件が満たされることになるため、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等として差し支えないと考えられます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
こんばんは。土地(建築条件なし)と家屋を別々に買った者です。19年分の住宅ローン控除の確定申告を行いましたが、「土地の融資について抵当権の設定がない」との理由で、土地の融資残高… [続きを読む]
nnnnnさん (兵庫県/35歳/男性)
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