ご主人の会社の健康保険の扶養が良いのですが… - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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ご主人の会社の健康保険の扶養が良いのですが…

2008/04/17 14:44
(
5.0
)

はじめまして みちよ様 FPの山宮と申します。

さっそくご質問への回答ですが

**(1)退職後の健康保険について
保険料負担だけを考えるとご主人の会社の健康保険の扶養に入るのが
一番です。(ご主人の天引保険料は変わりません)
ただし失業給付手続き中はご主人の健康保険扶養に入れないのが一般
的です。
従って失業保険終了までは、国民健康保険か今の派遣会社の任意継続
保険加入のどちらかになります。たぶん、任意継続保険の方が保険料
は高いと思います。(今まで会社が負担していた分も個人が負担する
ので。)
念のため保険料を確認して比較してみて下さい。

**(2)再就職手当について
最初に失業給付は自己都合退社等は3ヶ月の待期期間後に失業給付が
もらえ、会社都合等の場合はすぐに失業給付がもらえます。
みちよ様の場合、仮に契約期間満了で退職した場合は退職理由の取扱
いが微妙でハローワークで確認する必要があります。(派遣元で次の
仕事の紹介があったかどうかも関わってくると思います)

さて''再就職手当の受給条件''ですが

・次の就職先入社時に失業給付残日数が3分の1以上かつ45日以上あること
・1年以上雇用される仕事に就職すること
・過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していないこと
・7日間の待機期間(失業給付手続きに初めて行った日から7日間)以降の入社
・自己都合退職の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
・退職した会社と関係がないこと

となっており、待期期間中でももらえますが、最初の1ヶ月はハローワ
ークからの紹介の仕事に就職した場合になりますので注意が必要です。

**(3)扶養の件

以下追記をご覧下さい。

補足

**(3)税扶養の件
ご主人の会社の扶養手続きをし、みちよ様が就職(フルタ
イム勤務等)された時には扶養の削除の手続きをするのが
一般的です。
ただし、平成20年12月迄のみちよ様の年収が103万以下なら
ご主人の税扶養に入れます。たぶん4月までで80〜90万程度
の収入と推測できますので、次の就職が11月くらいならギリ
ギリ103万以下と思われます。

明らかに103万以下の場合
⇒会社の年末調整時の20年度の扶養控除申告書には
 みちよ様を扶養に入れて申告し、21年1月にみちよ
 様の扶養の削除申請をする。

103万以下かどうかはっきりわからない場合
⇒20年度の扶養ははずしておいて、103万以下が確定
 したら21年2月16日からの確定申告で税金の還付手
 続きをする。

⇒103万を超えて扶養をはずした場合には
 ご主人の方の年末調整で税金分は調整(徴収)されます。

**国民年金の手続きについて
併せてご主人の会社の健康保険に入るまでは、国民年金の
加入を(平成20年度は月額14,410円)
ご主人の健康保険に入る場合は、国民年金の第3号被保険
者の手続きをしてください。(ご主人の会社で手続きして
くれます)

それから、みちよ様の支払った国民年金保険料は年末調整
時にご主人の社会保険料控除に含めることも可能です。

評価・お礼

みちよ さん

ご回答どうもありがとうございました。

主人の会社からも、
3ヶ月待機期間がある場合は、その間加入できるが、
すぐに失業給付が始まって、それを受けとる場合には加入できないとのことでしたので、
まずはハローワークに確認してみます。

ご親切に回答していただき、
どうもありがとうございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

現職(派遣)を辞め次の職につくまでの社会保険等

マネー 年金・社会保険 2008/04/17 06:48

結婚後、派遣社員として約3年働いています(月収約20万)が、
4月末で契約終了になります。
次も、フルタイムで働くつもりです。(職は未定)

そこで、保険について質問なのですが、… [続きを読む]

みちよさん (兵庫県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

フルタイムで再就職すると! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/18 00:25

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