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対象:遺産相続

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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事実を書くこと

2008/04/15 17:56

相続人が遺産を「処分」すると単純承認したものとみなされますが(民法921条1号)、保存行為などは除外されます。

また、葬儀費用の支出など遺族として当然の行為は、たとえ遺産に手をつけたとしてもこの「処分」には当たらないと解されています。

あなたの場合、入院費や葬祭費は遺産から支出したのでしょうか? 仮にそうだとしても、上記のような解釈もあるので、あきらめる必要はありません。

放棄が認められるかどうかは分かりませんが、嘘を書くのはまずいので、事実はありのままに書いて、あとは裁判所の判断に委ねることです。 

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この回答の相談

相続放棄の照会書

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/04/15 15:27

父が亡くなり、相続放棄の申し立てをしていますが、父の入院費や、葬祭費、自宅に集めていた粗大ごみの処分代、滞納家賃は債務という認識がなく既に支払っています。預金は数千円しか残っておらず、それも私が解約し… [続きを読む]

ひなさん (東京都/29歳/女性)

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