対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
3
事実を書くこと
2008/04/15 17:56
相続人が遺産を「処分」すると単純承認したものとみなされますが(民法921条1号)、保存行為などは除外されます。
また、葬儀費用の支出など遺族として当然の行為は、たとえ遺産に手をつけたとしてもこの「処分」には当たらないと解されています。
あなたの場合、入院費や葬祭費は遺産から支出したのでしょうか? 仮にそうだとしても、上記のような解釈もあるので、あきらめる必要はありません。
放棄が認められるかどうかは分かりませんが、嘘を書くのはまずいので、事実はありのままに書いて、あとは裁判所の判断に委ねることです。
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