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伯父が亡くなり姪の母が相続することに…

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/06/20 13:11

よろしくお願い致します。
先日母の伯父(79歳)が亡くなったのですが、母の伯父には子供もおらず、奥様も祖父母親兄弟みな亡くなっているので第三順位に当たる母を含める甥姪5人が相続することになりました。
しかし今のところ分かっているのは、借金や国民健康保険の未払いがかなりあること、伯父が借りていた家の家賃を数か月分滞納していることなどマイナスなことがほとんどです。
通帳などは見つかっていませんが、預金も生前伯父が利用していたと銀行に問い合わせたところ、少しあるとだけで金額は教えてもらえませんでしたがほとんどないに等しいと思われます。
葬儀やお寺の支払いはほとんど母がしていますが、母も年金暮らしで貯金もあまりなく、他の甥姪に関しても同じなのでこれ以上の支払いは無理ということで、相続放棄を考えています。
そこでお聞きしたいのですが、葬儀の際伯父がかけていた葬儀場の互助会の満期分とかけている途中の返戻金は使っても大丈夫でしょうか。
また、相続放棄をした場合に借家の家賃と家の片付けにかかる費用はどうなりますか。
お手数おかけしますがよろしくお願い致します。

うしさん ( 長崎県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

限定承認を紹介します

2008/06/21 08:34 詳細リンク
(5.0)

うし 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

伯父様の債務が超過のご様子、そのような場合、超過した債務に関して相続人がご自分の財産を持ち出してまで弁済する必要のない「限定承認」があります。限定承認は相続全員でする必要があり、、また相続の開始があった日から3ヶ月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所に限定承認申述書を提出することが要件になります。

また、相続財産から控除できる費用として葬式費用があり、通夜費用、仮通夜の費用、お寺へのお布施、戒名料、葬式前後に生じた出費で通常必要とされるもの、があります。
詳しくは下記コラムを参照ください。
被相続人が債務超過の場合は限定承認を
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30190

尚、相続放棄は、初めから相続人とならなかったものと看做されます。

「相続を受けたくないときは相続放棄を」を参照ください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191


法律の専門家ではないことと、知見が不足していますので、誠に申し訳ないのですが回答の範囲は此処までに成ります。

評価・お礼

うしさん

回答いただきまして、誠にありがとうございました。
限定承認は、コラムを拝見してはじめてどのようなものかわかりました。
ようやく最近、伯父の資産と負債の額がだいたいわかり、これからどのようにしていったらよいか考える為のよいアドバイスになりました。
後は、なるべく他の人に迷惑がかからないようにするためにどのようにして処理をすればいいか、専門の方に相談してみます。
ありがとうございました。

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