対象:民事家事・生活トラブル
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内田 清隆
弁護士
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籍を抜く?親子の縁は切れる?
現在の法律では,養子は別ですが,血のつながった親子の縁を切ることはできません。子供に相続させないということはできますが,血のつながった親子は,法律上は,何があろうと親子のままです。(下記HP参考)
http://www.uchida-houritsu.com/faq/index03.html#01
また,親が自分が筆頭の戸籍から子を強制的に除外する方法はありません。子の方は,成人していれば分籍という手続きを取れば,いつでも,親の戸籍からでて,自分自身の戸籍を作成することはできます。
ただし,戸籍は,相続,扶養などの前提となる法律上の親子関係とは何の関係がありません。そのため,親と子の戸籍が別になろうと,親子の法律上の関係は変わりません。
江戸時代は,奉行所の許可を得て親子の縁を切る正式な「勘当」というものがあったようですが,現在ではそのような制度はありません。
ですので,親子の縁は切れませんし,戸籍については,分けることができますが,親が一方的に子を自分の親が筆頭の戸籍から排除することはできません。
(現在のポイント:-pt)
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