対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養は・・・
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atsさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養のことをおっしゃっているのでしょうか?
社会保険の扶養の要件の130万円と言うのは将来にわたる収入です。
7月で退職されその離職票を添付すると扶養に入れるでしょう。
ただし、失業給付を受給する場合は受給中は扶養に入れません。
受給せずにパートで130万円未満であれば扶養に入れるのが一般的です。
ご主人の健康保険が組合健保の場合は扶養の要件として独自の解釈がありますので
事前に問い合わせてみるといいでしょう。
税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられるのは来年になりますね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ats さん
羽田野様
今日、時間が出来たので社会保険事務所に行って
聞いてきました!
やはり扶養には入れそうです。
また何か分からないことがあったら質問させてください。
ありがとうございました。
ats
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この回答の相談
7月末で正社員で働いていた会社を退職し、
その後はパートタイムで働こうと思っています。
1月〜7月までの収入が ■170万円ぐらい
8月〜12月までの収入は ■50万ぐらい
今の会社を辞… [続きを読む]
atsさん (東京都/27歳/女性)
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