中村 亨
公認会計士
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贈与税、その他
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まず、2500万円以内であれば税金がかからないというのは少し意味合いが異なります。
相続時精算課税制度を適用した場合には2500万円の特別控除を受けることができますので、その範囲内の贈与であれば贈与税はかかりませんが、これは贈与税の計算上の話であって将来の相続時にこの贈与により取得した財産も相続財産として相続税が課税されることになります。いわば、課税を先延ばしにしているに過ぎません。
この相続時精算課税制度を受ける贈与については税額が出ない場合でも贈与税の申告義務がありますので、土地の贈与を受けるのであれば土地の相続税評価額を算出し、贈与税の申告をしなければなりません。
なお、土地を贈与により取得した場合には上記贈与税とは別に不動産取得税がかかります。
また、義理の親からの贈与の場合には相続時精算課税は適用できず、通常の暦年課税で贈与税が課税されることになり、年110万円を超える部分について最高50%の贈与税が課税されます。
評価・お礼
coccoro さん
ありがとうございました。とても勉強になります。問いあわせも御覧いただけると嬉しいです。
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