贈与税、その他 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

贈与税、その他

2008/03/31 17:46
(
5.0
)

まず、2500万円以内であれば税金がかからないというのは少し意味合いが異なります。
相続時精算課税制度を適用した場合には2500万円の特別控除を受けることができますので、その範囲内の贈与であれば贈与税はかかりませんが、これは贈与税の計算上の話であって将来の相続時にこの贈与により取得した財産も相続財産として相続税が課税されることになります。いわば、課税を先延ばしにしているに過ぎません。
この相続時精算課税制度を受ける贈与については税額が出ない場合でも贈与税の申告義務がありますので、土地の贈与を受けるのであれば土地の相続税評価額を算出し、贈与税の申告をしなければなりません。
なお、土地を贈与により取得した場合には上記贈与税とは別に不動産取得税がかかります。
また、義理の親からの贈与の場合には相続時精算課税は適用できず、通常の暦年課税で贈与税が課税されることになり、年110万円を超える部分について最高50%の贈与税が課税されます。

評価・お礼

coccoro さん

ありがとうございました。とても勉強になります。問いあわせも御覧いただけると嬉しいです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

贈与税、その他 

マネー 税金 2008/03/28 21:15

住居を新築するにあたり、親の援助を受けるので相談させてください。
親から数百万と土地を援助してもらう事になっております。
2500万円以内であれば税金がかからないと聞いておりますが、土地の評価額を出し… [続きを読む]

coccoroさん (兵庫県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

親御さんからの現金土地のみが対象となります。 大黒たかのり(税理士) 2008/03/31 15:36

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得等資金の贈与と別に親の出資分を共有名義 もももねこさん  2016-05-15 11:47 回答1件
住宅取得等資金の贈与税の非課税について おきどさん  2012-12-06 17:11 回答1件
贈与税について みーあゆさん  2012-10-29 18:46 回答1件
新築予定の土地及び節税について ラムちゃんさん  2012-10-23 23:54 回答1件
贈与税について piropanchi2さん  2010-06-25 10:49 回答1件