回答:2件
親御さんからの現金土地のみが対象となります。
sariさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、今回は相続時精算課税をご検討されているかと思います。
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
将来、相続税がかからず、かつ2,500万円以内の贈与なら実質税金ゼロでの財産の移転が可能になります。
この制度は、原則65歳以上の親から20歳以上の子への贈与になりますので、義理の親からの贈与は対象外です。
つまり、今回の場合、親御さんからの現金と土地が相続時精算課税の対象となります。義理の親御さんからの贈与は通常の暦年課税の対象で110万円以上は累進課税による贈与税がかかります。
たしかに事前に土地の評価額を知っていた方がよいかと思いますが、原則土地の評価額はその年の路線価によって決まります。今年の路線価は8月頃に発表されますので今の時点で正確な評価額を知ることは困難かと思いますので、昨年の路線価で算出し、今年の地価上昇(あるいは下落)分を加味して概算の金額を把握しておけばよろしいかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
coccoroさん
ご返答ありがとうございました。参考にさせていただきます。問い合わせをさせていただきましたので、よかったらご返答くださいませ。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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中村 亨
公認会計士
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贈与税、その他
まず、2500万円以内であれば税金がかからないというのは少し意味合いが異なります。
相続時精算課税制度を適用した場合には2500万円の特別控除を受けることができますので、その範囲内の贈与であれば贈与税はかかりませんが、これは贈与税の計算上の話であって将来の相続時にこの贈与により取得した財産も相続財産として相続税が課税されることになります。いわば、課税を先延ばしにしているに過ぎません。
この相続時精算課税制度を受ける贈与については税額が出ない場合でも贈与税の申告義務がありますので、土地の贈与を受けるのであれば土地の相続税評価額を算出し、贈与税の申告をしなければなりません。
なお、土地を贈与により取得した場合には上記贈与税とは別に不動産取得税がかかります。
また、義理の親からの贈与の場合には相続時精算課税は適用できず、通常の暦年課税で贈与税が課税されることになり、年110万円を超える部分について最高50%の贈与税が課税されます。
評価・お礼
coccoroさん
ありがとうございました。とても勉強になります。問いあわせも御覧いただけると嬉しいです。
(現在のポイント:-pt)
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