対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
これが有利だと思います
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
社内の社会保険労務士に確認しましたので、下記を
参考にして下さい。
1日および1週間の労働時間が一般労働者の3/4以上、
1ヶ月の労働時間が一般労働者の3/4以上であれば、
社会保険の強制加入者となりますので、
非常勤の家業ではなく、派遣会社で社会保険に加入するのが通常です。
両方で社会保険に加入することはありえません。
家業の源泉徴収税が乙欄となり、高くなることを懸念されているようですが、
2ヶ所以上から給与をもらっている場合は、年末調整または確定申告で、
2ヶ所以上の給与を合わせて、所得税を計算することになりますので、
最終的に払う所得税は、どちらの社会保険に加入してもほぼ同じということになります。
社会保険料は労使折半なので、派遣会社で社会保険に加入し、使用者に社会保険料を
半額負担してもらうほうが、有利ではないでしょうか。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
現在、実家の株式会社の役員になっており社会保険にも加入しています。ですが不動産賃貸業(アパート経営)ですので、実際の仕事は月末の帳簿付けと決算時の書類作成くらいしかあり… [続きを読む]
グリーンさん (東京都/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A