対象:遺産相続
ご質問につきまして
cancancandyさん、はじめまして。
行政書士の菊池です。
ご質問の件、以下のように、ご回答させて頂きます。
今の段階で家を譲り受けるとすると、贈与税がかかります。
具体的には、
約3000万円の不動産を譲り受けるとして、
(3000万円-110万円)×50%-225万円で計算すると、
1020万円の贈与税がかかることになります。
おじさんの死後に相続した場合は、相続税の問題になります。
相続税には基礎控除というものがあります。
cancancandyさんの場合には、間違えがなければ、
相続人は、
○おば、
○A、
○B、
○cancancandyさん、
○cancancandyさんの兄(もしくは弟)の
5人だと思います。
基礎控除額は、5000万円+1000万円×5(相続人の数)で1億円となり、
この範囲で控除を受けることができます
(代襲相続人のcancancandyさん、cancancandyさんの兄も、各一人として計算します)。
ですから、仮に不動産の3000万円と預貯金の500万円の、合わせて約3500万円が相続財産だとすると、1億円には届きませんので、おじさんの死後に相続された場合には、相続税は発生しないと思われます。
生前贈与か相続かと言われれば、税金の面では相続の方がいいでしょう。
また、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がありませんので、公正証書遺言で不動産を相続させると書かれているようなら、そのまま遺言通りにcancancandyさんが相続できると考えます。
葬儀費用については、被相続人(おじさん)の債務となりますので、cancancandyさんがご負担された場合には、相続財産から清算してもらってください。
いかがでしたか。
以上は概略となります。
公正証書等の内容、その他の状況がわからないため、これ以上のお話ができません。
公正証書の内容によっては、アドバイスが変わりますことを、ご容赦ください。
具体的にお聞きたい点がございましたら、
直接ご相談ください。お待ちしております。
菊池法務行政書士事務所 菊池浩一
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この回答の相談
私は、私の父(故人)の長兄(おじ90歳)より 「私達夫婦の後の面倒をみて欲しい。代わりに 土地・家を相続するよ」と言われています。(8年前)
その際、引越しをし ヘルパー2級の資格… [続きを読む]
cancancandyさん (愛知県/41歳/女性)
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