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おじからの相続の場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/09/03 11:36

私は、私の父(故人)の長兄(おじ88歳)より 「私達夫婦の後の面倒をみて欲しい。代わりに 土地・家を相続するよ」と言われています。(4年前)
おじとおばは、実子がいません。
おじには、下に女・男・男(亡くなった父)の兄弟がいます。

土地と家のことは、公正証書にもしてくれました。

現在、おじとおばの状況は 老人施設に入所中です。
おじは、歩行やトイレは自分で行うことができなくて、この先は 退所は難しいと思われます。
おばは、車椅子を押しながらなら 自分でトイレはすることが出来ますが、怖くて家に帰りたくないと言っています。

状況はそんな感じですが、主人も40歳になりましたし 今だ賃貸に住んでいまして、上の騒音などに随分と悩んでいて 今すぐにでも引っ越したい気持ちでいます。
ですので、できたらおじに土地と家をもう譲っていただきたきたいとお願いをしたいのですが、了解を得たら 税金等どうなりますか。
土地・家の価格は 合わせて3千万円です。

また、今無理なら どちらかが亡くなった場合に譲り受けた場合、税金はどれくらいかかるのでしょうか。

cancancandyさん ( 愛知県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

おじからの相続について

2006/09/04 10:05 詳細リンク
(4.0)

ご回答いたします。

文面から判断しますと、「家と土地は公正証書遺言で相続されるように書いてもらった」ということだろうと思われます。

税金としては、相続の時点で相続税がかかる可能性がありますが、叔父様が他にどのような財産を持っておりその評価がどのくらいかに拠ります。(法定相続人の数でも違います。)もし相続人1名と仮定したら6000万円までは相続税は掛りません。

その他、生前に贈与してもらうと言うことも考えられます。今この家には誰も住んでいないのでしょうか。それとも、叔父様のご家族などが住んでおられるのでしょうか?

贈与であれば、贈与税が掛ります。相続税よりも重くなるのが通例です。借りる、または土地は相続でもらうとして、評価が高くない家だけでも先に贈与を受けると言う方法も検討の余地があるかもしれません。

税金として相続税等が掛らなくとも、所有者が変わることによる登録免許税等の税金は、別途掛ることは仕方ありません。

評価・お礼

cancancandyさん

ありがとうございました!!
相続税がかからないことがわかり、一安心しています。
現在 少し状況がかわり、また新しい難問が発生し
新たに相談させていただいています。
そちらでも是非アドバイスいただきたく存じます。

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質問者

cancancandyさん

私にかかる税金の額は・・・?

2006/09/04 12:43

法廷相続人の数ですが、おじには おばと、妹には長男1人、弟には長男1人。その下の弟(私の父で故人)は 私と長男がいます。それぞれには 配偶者がいます。

税金は、私が受ける贈与は土地・家の限定がされていますが、それでも 法定相続人の人数やその他預貯金などの金額によって 私にかかる税金が変わってくるのでしょうか。
あまり税金が多いと 引き受けるのも躊躇してしまうかも・・・。
怖いです。

現在のおじ・おばの住居は 空家です。
郵便物の管理や 家・庭の手入れなどは 私がやっています。
時々 呼ばれて、買い物や各種手続きもやっているといった具合です。

それにしても、家だけでも先に贈与していただけることができるのですね。
驚きました。ありがとうございます。
そうなると、家を贈与していただいても、土地の名義が違うわけですから、「借りる」という形で住むことになるのでしょうか。
「借りる」となると、賃料を支払っている証拠が必要だと聞いた事がありますが、いかがなのでしょうか。
再度、教えてください。

cancancandyさん (愛知県/39歳/女性)

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