順番に回答します。
うめきちさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
順番に回答します。
1.土地の譲渡益については他の所得との損益通算はできません。
2.損益通算出来ませんので分離課税分を含めた所得金額で扶養の判定をすることになります。
3.扶養にする場合は確定申告書第二表の扶養親族欄に記載し、その合計額を第一表の扶養控除の欄に転記してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
祖母(94才)が一人暮らしで農業をしており青色申告者です。農業所得がおおきな赤字の為、私の父(別居長男)が生活費を仕送りしてます。その場合、父の扶養として申告できるのでしょうか..
うめきちさん (三重県/40歳/女性)
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