回答:1件
順番に回答します。
うめきちさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
順番に回答します。
1.土地の譲渡益については他の所得との損益通算はできません。
2.損益通算出来ませんので分離課税分を含めた所得金額で扶養の判定をすることになります。
3.扶養にする場合は確定申告書第二表の扶養親族欄に記載し、その合計額を第一表の扶養控除の欄に転記してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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うめきちさん
引き続き質問です譲渡所得確定申告
2008/03/13 12:56ご丁寧な回答ありがとうございます。
引き続き教えて下さい。
その祖母は土地を売った譲渡所得があり、税務署資産管理からハガキが届きました。
譲渡所得があっても農業所得が赤字ですので差し引きしも赤字となってます。
その場合...
1.譲渡所得(分離課税)と農業所得は合算して計算できますか?
2.その場合でも父の扶養となりますか?
3.できる場合、申告方法を教えていただけませんか
うめきちさん (三重県/40歳/女性)
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