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青色申告者を扶養親族として確定申告できますか?

マネー 税金 2009/01/21 23:42

はじめて質問させて頂きます。
別居(遠隔地)の実父を税務上の扶養親族として扶養控除及び父の医療費について医療費控除を受けたいと思います。父は数年前に退職し、現在はアルバイトをしており、年収は30万円程度です。一方で、兼業農家をしています(退職しているので厳密には「兼業」ではないのですが、その程度の規模です)。ここ数年は、農業による収入はほとんど0です。収入金額の面で扶養控除の条件は問題ないと思うのですが、兼業農家であっても現在では確定申告が義務付けられています。そのため、父も確定申告をし、医療費の計算なども行っているのですが、そもそも還付や控除を受けられるだけの税金を課せられてはいません。このように、父も個別に確定申告をしている場合であっても私の扶養親族として申告することは可能なのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

補足

2009/01/21 23:42

明確かつ端的なご回答ありがとうございました。
お陰様で、申告手続及び還付を終える事ができました。
ありがとうございました。

ぶーにゃんさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

仕送り、医療費を負担していれば、大丈夫です。

2009/02/02 20:46 詳細リンク

基本的には、青色申告者でも合計所得金額が38万円以内であれば大丈夫です。
しかし、ぶーにゃんさんがお父様に、仕送りしておられるのでしょうか?
また、医療費を負担してあげてるのでしょうか?

お父様が自分のお金で生活し、医療費も払っている場合は扶養家族にも、医療費控除も
うけられません。

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