対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除が外されます!
2008/03/07 00:53
モカクッキー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のモカクッキー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
扶養に入るか否かは、モカクッキー様側とお父さま側で異なった動きが必要です。
もしも、モカクッキー様の年収が141万円となった場合、お父さまからの扶養から外れることになります。
(ご参考)
1.モカクッキー様は、
(1)年収に対して、所得税や住民税が課されます。
(2)社会保険への加入手続きが必要となります。
2.お父さまは、
(1)社会保険の被扶養者異動届を社会保険事務所へ提出。
(2)お父さまの所得からモカクッキー様分の扶養控除が外されます。
以上
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このQ&Aの回答
自立しましょう
(ファイナンシャルプランナー)
2008/03/07 06:41
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