対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
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お金はこわいさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『今回の確定申告...還付を受けられますか?』につきまして、住民税の還付が受けられるのは平成18年以前までとなります。
よって、平成19年以降に入居の方は所得税のみになるものと思われますが、念のため市役所にも確認してください。
また、私のコラムでも住宅ローン控除について記述していますので、ご参考にしていただければと思います。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
けんけろりん さん
さっそくの回答ありがとうございます。
やはり、平成18年以前の措置なのですね・・・。念のためお役所に確認してみます。
不動産の取得に関しては、ひとそれぞれ事情などがあり、仕方のないことですが、税制・金利など少しのタイミングの違いで大きく差が出てしまうのはやはり、こわい事だと思いました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
平成19年の6月に新築住宅を購入致しました。
税制の変更から平成18年までに入居した方は住民税からの還付が可能で、毎年自治体への申… [続きを読む]
けんけろりんさん (愛知県/36歳/女性)
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