対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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確定申告は各自でするものです。
義父が亡くなった場合の対策という点は,ご質問があまりに抽象的なのでお答えできませんが,所得税の確定申告は納税義務者が各自行うものであり,義父があなたに相談無く確定申告を行ったこと自体を非難することはできません。
もっとも,義父との連帯債務になっている住宅ローンについて住宅ローン特別控除の適用を受けるにあたっては,先に確定申告を行った他の連帯債務者の申告内容に拘束されるわけではなく,住宅ローンが連帯債務である場合の住宅ローン特別控除の適用関係も法律上特に規定されていないので,あなたのご主人も実質住宅ローンは全額自分で支払っていると主張して確定申告をすれば,義父の申告内容に関係なく住宅ローン特別控除の適用を受けられる可能性があります。
とりあえずは,何も知らなかったふりをしてご主人にも住宅ローン特別控除の適用を受ける旨の確定申告をしてみて,控除が受けられなかった場合にはじめて義父の申告内容との関係を問題にすればよいのではないでしょうか。
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平成15年に新居を建てました。
長男ですが 義理の妹がデモドリ義父から家を出て構わないからとの前振りの後 その代わりに土地を買ってやるとの事でした。主人にも私のも貯金はほとんど無く… [続きを読む]
いずみんんさん (徳島県/33歳/女性)
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