対象:年金・社会保険
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雇用関係があればよく、就労の有無は問われません
はじめまして、のんたん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業者職場復帰給付金は育児休業を終了した日後引き続いて6ヶ月以上雇用されているときに支給されます。
「6ヶ月以上雇用されている」とは、6ヶ月以上雇用関係が継続していればよく、その間実際に就労しているか否かは問われません。
退職されなければ、受給できます。ご安心ください。
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この回答の相談
現在、育児休業中で、3月から職場復帰です。しかし、2人目を妊娠しました。出産予定は7月ですが、予定帝王切開のため早ければ6月末に出産です。
そうなると、産後休暇は56日なので職場復帰の期間がが6ヶ月に6日程足りなくなります。
この場合は育児休業者職場復帰給付金はもらえないのでしょうか?
のんたんさん (神奈川県/33歳/女性)
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