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雇用関係があればよく、就労の有無は問われません

2008/02/10 23:41

はじめまして、のんたん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

育児休業者職場復帰給付金は育児休業を終了した日後引き続いて6ヶ月以上雇用されているときに支給されます。

「6ヶ月以上雇用されている」とは、6ヶ月以上雇用関係が継続していればよく、その間実際に就労しているか否かは問われません。

退職されなければ、受給できます。ご安心ください。

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この回答の相談

育児休業者職場復帰給付金について

マネー 年金・社会保険 2008/02/10 23:17

現在、育児休業中で、3月から職場復帰です。しかし、2人目を妊娠しました。出産予定は7月ですが、予定帝王切開のため早ければ6月末に出産です。
そうなると、産後休暇は56日なので職場復帰の期間がが6ヶ月に6日程足りなくなります。
この場合は育児休業者職場復帰給付金はもらえないのでしょうか?

のんたんさん (神奈川県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

微妙な日数のためハローワーク担当者と相談へ! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/11 21:07

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