対象:年金・社会保険
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雇用関係があればよく、就労の有無は問われません
はじめまして、のんたん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業者職場復帰給付金は育児休業を終了した日後引き続いて6ヶ月以上雇用されているときに支給されます。
「6ヶ月以上雇用されている」とは、6ヶ月以上雇用関係が継続していればよく、その間実際に就労しているか否かは問われません。
退職されなければ、受給できます。ご安心ください。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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微妙な日数のためハローワーク担当者と相談へ!
のんたん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回ののんたん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。職場復帰後6ヶ月間の原則がありますので、尚更微妙な日数のためハローワークの担当者へ相談されることをご提案いたします。
以上
評価・お礼
のんたんさん
微妙な回答で、余計不安になりました。
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