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閲覧数順 2024年04月26日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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特定口座の差損益

2008/02/07 15:39
(
5.0
)

確かに、給与所得以外の所得が20万円以下ですので、申告する必要はありません。
株取引については、マイナスの口座は源泉税も0円のはずですので、12.6万円プラスの口座と相殺されることから、1.88万円の10%の1880円の税金の還付を受けることができます。
ただし、株取引の還付のため確定申告をするのであれば、給与所得以外の所得が20万円以下でもすべての所得につき申告しなければなりません。
報酬については、確定申告に含めると最低15%(所得税は一番低い税率が5%、住民税は10%)の税金額かかることから、現在10%の源泉税が差し引かれていると思いますので、追加で5%(約1600円)以上の税金がかかることになります。
よって、最終的な還付額は最大で280円、税率によっては逆に納付になることが考えられますので、確定申告の手間を含めてご検討ください。

評価・お礼

バナナマン さん

ありがとうございました。
的確なアドバイスをいただき勉強になりました。
今後も機会があればアドバイスを宜しくお願いします。

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この回答の相談

特定口座の差損益

マネー 税金 2008/02/07 00:16

自分は株取引をやっていまして、19年分の差損益金額が一方は12万6千円のプラス。一方は18800円のマイナスとなりました。
「特定口座の源泉徴収あり」にしているので微々たるもんですが差損益の合算をして… [続きを読む]

バナナマンさん (山梨県/39歳/男性)

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