自分は株取引をやっていまして、19年分の差損益金額が一方は12万6千円のプラス。一方は18800円のマイナスとなりました。
「特定口座の源泉徴収あり」にしているので微々たるもんですが差損益の合算をして税金の還付を受けつつ、確定申告のやり方を勉強してみようかと考えております。ただ給与所得との兼ね合いと会社から報酬金額として33900円あまりもらって支払調書もある関係上、申告すれば多く税金を納めないといけないのでは?と思ってしまいます。20万円以下だから申告する必要はないのでは?とも思っています。ちなみに数年前、報酬金額が20万円以上あり確定申告した結果、還付された金額より、のちに納めなくてはいけない税金が多くなったことを覚えています。
長々とすみませんが税金の初心者にアドバイスをお願いします。
バナナマンさん ( 山梨県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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特定口座の差損益
確かに、給与所得以外の所得が20万円以下ですので、申告する必要はありません。
株取引については、マイナスの口座は源泉税も0円のはずですので、12.6万円プラスの口座と相殺されることから、1.88万円の10%の1880円の税金の還付を受けることができます。
ただし、株取引の還付のため確定申告をするのであれば、給与所得以外の所得が20万円以下でもすべての所得につき申告しなければなりません。
報酬については、確定申告に含めると最低15%(所得税は一番低い税率が5%、住民税は10%)の税金額かかることから、現在10%の源泉税が差し引かれていると思いますので、追加で5%(約1600円)以上の税金がかかることになります。
よって、最終的な還付額は最大で280円、税率によっては逆に納付になることが考えられますので、確定申告の手間を含めてご検討ください。
評価・お礼
バナナマンさん
ありがとうございました。
的確なアドバイスをいただき勉強になりました。
今後も機会があればアドバイスを宜しくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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