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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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"受給資格がある"という前提でお答えします

2006/11/29 00:49

Roseさん、こんにちは

まず最初にRoseさんのケースをストレートに解釈すれば、本来なら失業給付を受けることはできません。なぜなら、失業保険は会社を辞めて開業することが決まってるような場合、給付を受ける前提条件である「就職の意思」を欠くことになるからです。

ただ、お話によると(近々「開業」とありますが?)すでにハローワークに行かれて受給資格の決定を受け、失業状態が「認定」されているとの可能性もうかがえるので、受給の原則「就職の意思」と失業の「認定」の両者を満たしているという前提で回答させていただきます。

問題の96年4月から97年4月までの間のRoseさんの就業形態ですが、「正社員」となっているところを見ると、もともと会社へは勤務期間を限定されたパートや期間雇用者としてではなく、ごく一般的に期間を区切らないいわゆる「正社員」として入社されたものと「仮定」してお話を進めていきます。

雇用保険というのは、会社(もしくは個人事業主)が加入の要件に該当する従業員を雇い入れたとき、つまり入社日から加入の扱いになり、従業員はその日から被保険者となります。

おそらく美容室一般の勤務体系から考えれば、Roseさんの場合、入社当時雇用保険加入の最低ラインである

 (1) 週の所定労働時間 20時間以上
 (2) 1年以上継続勤務の見込みあり
 
を少なくともクリアしていたものと推測します。(Roseさんの方でもご確認ください)

仮に会社がこの期間(13ヶ月間)を「試用期間」だと主張しても、上のような2つの基準を入社時点で満たしていれば”当然に”入社時点、つまり96年4月からRoseさんは雇用保険の被保険者になっていなければなりません。

(追記に続く)

補足

こうして見ていくと、おそらく(推測ですが)会社の''資格取得の届出遅延''の可能性が高いものと思われます。
通常ならこうした場合であっても、直近2年分までなら、保険料を遡って払うことにより空白期間を埋めることもできるのですが、お話の保険料は10年前のものであり、残念ながら保険料徴収の''時効「2年」''が立ちはだかり、本来加入していなければならなかった96年4月〜97年4月までの13ヶ月分の加入は(会社の故意・過失の有無にかかわらず)もはや認められません。 したがってRoseさんが失業給付をもらうためのベースとなる被保険者期間は、実際に保険料が支払われた97年5月〜06年9月の9年5ヶ月となり、残念ながら、ひとつ上の給付日数120日に対応する所要期間である10年にはわずかに及ばず、Roseさんがご覧になられた表の「5年以上10年未満」に該当し給付日数は90日にとどまることになります。 

また別の可能性として、Roseさんが入社された時の契約が例えば当初1年は3ヶ月ごとの期間契約であり、資格取得を本採用後の1年後に届出た、というケースも考えられますが、このような場合でも、その期間が継続していればやはり入社当初から雇用保険加入が義務付けられるので、やはり先述のケースと結論は変わりません。

このように残念ながら「時効」の壁が立ちはだかり、「雇用保険法」上の法的救済を求めることはできません。 

いずれにしても、これはすべて仮定含みのお話なので一度Roseさんの会社との入社時の雇用契約書をチェックしてください。 そしてこの件について会社に問い合わせ、説明を求めてみてはいかがでしょうか? 


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この回答の相談

雇用保険について

法人・ビジネス 独立開業 2006/11/28 01:46

はじめまして。
私は近々美容室を開くのですが、雇用保険のことについて質問があります。よろしくお願いします。

私は9月末で勤めていた美容室を辞め、とりあえず失業保険をもらうためハローワークで給付の手続き… [続きを読む]

Roseさん (千葉県/32歳/女性)

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