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対象:労働問題・仕事の法律

労働基準法違反で罰則さえあります。

2006/11/25 09:05
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5.0
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Naokiさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(労働基準法35条1項)のであり、第35条違反は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(同法119条1号)。つまり、労働者に対して休日を与えないのは、犯罪行為といえます。naokiさんが会社から雇用されている労働者であれば、すぐに労働基準監督署などに相談したほうがいいと思います。

補足

Naokiさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
労働者の休日は、1週間に1日、ないし4週間に4日以上与えないといけないことになっています。また、職場の労働者の過半数が組織する労働組合と使用者(会社)、あるいは職場の過半数を代表する者と使用者(会社)との間で時間外労働、休日労働の取り決めをした場合には例外的に時間外労働と休日労働が可能になります。ただし、この場合でも取り決めを書面で行いそれを労働基準監督署に届けないと取り決めは無効です。ですので、最低限の休日を与えることは使用者(会社)の義務であり、労働者がそれに反対することは権利のはずです。会社の意向を受けて休日出勤をする場合には、割増の賃金請求ができます(割増率は35%)。

評価・お礼

Naoki37 さん

分かりました。で、今日お休みを貰うことが出来たので、休みますけど、特別な場合でお休みが出来ない、というのもあるんでしょうか??

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
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この回答の相談

労働基準法違反??

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2006/11/25 01:57

先月(10月)の23日以来、日曜日も含めて休んでいません。仕事が多くなったせいで、休めなくなってしまったんです。ところが先日、知人に『それって労働基準法に違反してるんじゃないか?』と言われた事があり… [続きを読む]

Naoki37さん (千葉県/33歳/男性)

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