対象:労働問題・仕事の法律
お世話になります。
4月から変形労働時間制になるのですが休日の扱いについて疑問になることがあり質問します。
会社には夜勤勤務があります。人によって時間は多少違うのですが基本23:30から32:00までの時間になります。
夜勤勤務の前に人によってはさまざまな時間帯の仕事をしてから夜勤勤務をするのが日常になります。
今回は夜勤明けで次の勤務まで24時間以上あるので夜勤明けの日を会社は休み扱いにすると言っています。
確かにシフト制の施設介護事業所で夜勤明けの日について、継続24時間をもって公休扱いにするとあります。
8時間3交代連続作業等の交替制については、継続24時間をもって休日扱いとすることができるとされています。
私の会社は8時間の3交代連続作業の交代制でもなければ人によってシフトはバラバラな状態です。最大で2週間のシフトがわかりそこのなかでそまざま労働形態がある状態です。この夜勤明けの日を休日とすることは違法ではないのでしょうか?
補足
2016/04/09 09:09勤務例になります。
月曜日 11:30~18:00 19:30~23:30 23:30~32:00
火曜日 休み
水曜日 8:45~14:15 15:00~19:30
木曜日 10:00~20:00
金曜日 7:00~17:00
土曜日 19:00~24:30 宿泊
日曜日 6:30~12:30 13:00~18:30
勤務例をあげましたが、毎週勤務の体系は違います。夜勤明けの火曜日を休みにされてしまうとのことです。
さち0803さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
高橋 圭佑
社会保険労務士・行政書士
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連続する24時間をもって休日と扱える場合について
ご相談いただきありがとうございます。
連続する24時間をもって休日と取り扱うには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
・番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
・各番方の交代が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
(昭63.3.14 基発150号)
つまり、番方編成による交代制が就業規則等により制度化され、かつ番方交代が規則的に定められている場合に許されるということになります。
ご相談者の会社の場合、二番目の要件(規則的に定められていること)を満たしていないと考えられ、原則通り暦日(0時~24時)単位で休日を与える必要がありますね。
よって、法的に問題があるということができます。
(現在のポイント:-pt)
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