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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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特別代理人とはと必要なケースです

2008/01/28 21:10

do-ji様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続のカテゴリーでの特別代理人に関する質問ですのでdo-ji様と未成年のお子様の件と仮定してお答えします。

特別代理人とは、親権者である父(do-ji様)とお子様との間の利益相反行為については,親権者(do-ji様)は,お子様のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(後見人と被後見人との間の利益相反行為についても同様です。)。
 
利益相反行為とは,例えば,奥様が死亡した場合に,共同相続人であるdo-ji様と未成年者のお子様が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
 
・わが子にとってどのような立場になるのか ・子と どのようなかかわりがでてくるのか 
⇒お子様の代理人として、お子様の利益を守らなければなりません。相続であれば、法定相続分の確保などを主張します。

・身内の者でなければならないのか 
 身内の方である必要はありません、第三者弁護士・司法書士、お子様が信頼する方を家庭裁判所が選任します。申立人は親権者、後見人、利害関係者です。

・具体的に特別代理人が動いたり 出なければいけない機会はあるのか
特別代理人の説明に示したとおり、未成年を含む相続の場合。同一の親権(後見)に服する子(被後見人)の間で利益が相反する場合。そして法定成年後見人が被後見人の住居などを処分する場合に特別代理人が必要になります。

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この回答の相談

特別代理人

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/01/27 15:11

この代理人とは ?わが子にとってどのような立場になるのか ?子と どのようなかかわりがでてくるのか ?身内の者でなければならないのか ?具体的に特別代理人が動いたり 出なければいけない機会はあるのかを教えて頂き… [続きを読む]

do-jiさん (東京都/50歳/男性)

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