残念ながら出来ません - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

残念ながら出来ません

2008/01/22 20:46

こんばんは いのうえさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

お気持ちは十分わかりますが、それは出来ません。

所得税法では、収入を得るために必要な経費を必要経費として計上して収入から差し引くようになっています。

お尋ねの費用は、ともに相続によって名義変更をしなければならなかった。
つまり所有権を相続により、いのうえさんにするための費用で収入を得るために必要とは判断されないのです。

自宅を相続した人が名義変更のためにも支払うのと同じと考えられているのです。

もちろん、その後に毎年支払う固定資産税は収入を得るための費用になります。

確定申告でこれら名義変更の費用を経費に計上していて税務調査で見つかると、追加の税金が発生しますし、その追加の税金の10%を過少申告加算税、それから本来納付すべき期限からの延滞税を支払わなければいけません。

新たに賃貸物件を購入した場合の不動産取得税、登録免許税、登記費用は必要経費として計上することができます。
相続財産だから出来ないのです。

補足

すみません。
登記費用については、平成17年から経費に算入してもよくなっていたことを失念していました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

確定申告

マネー 税金 2008/01/22 13:51

 私は、公務員ですが、平成18年に父が他界し、土地の相続を受けました。(相続登記済み)
 その土地の賃貸借に係る不動産所得を確定申告するにあたり、経費の計上についてお聞きします。
 経費の「公租公課」として、固定… [続きを読む]

いのうえさん (滋賀県/52歳/男性)

このQ&Aの回答

登録免許税は必要経費に算入できます 運営 事務局(オペレーター) 2008/01/22 22:20

このQ&Aに類似したQ&A

貸主が所有しない不動産所得について ケイKさん  2015-11-24 00:19 回答1件
確定申告における不動産所得の経費について むつきさん  2008-02-10 10:13 回答1件
(相続税)土地の評価 「貸宅地」「貸家建付地」 melemakaniさん  2014-06-11 16:01 回答1件
サラリーマン大家です おかあさんさん  2008-10-16 13:59 回答1件
不動産取得の必要経費と母親の税扶養 ふっくんさん  2008-02-11 21:45 回答1件