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閲覧数順 2024年04月26日更新

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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生活費で消えている場合には返済義務はありません

2008/01/19 13:51
(
4.0
)

yamamiさん、こんにちは。

具体的な状況がよく分かりませんが、あなたの給料と彼の給料で生活費をまかなっていたようですね。
そして、彼の給料の生活費分としては5万円しかなく、残りはあなたの給料でまかなっていたようですから、生活費の具体的な金額が不明ですが、通常の家計(家賃、生活費など)からすると、普通は、5万円ならば、生活費に消えているでしょう。

そうすると、共働きの同棲中の内縁関係にある場合には、生活費は折半と考えてよいでしょうから、あなたが不当に利得している事実はないので、税金滞納分相当額を返済する必要はないと考えます。

大変な状況ですが、頑張ってください。

評価・お礼

yamami さん

回答ありがとうございます。そのように伝えます。大変心強くなりました。

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この回答の相談

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