渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
1
扶養からはずすように手続きして下さい。
- (
- 4.0
- )
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
社会保険上扶養になることはできないものと思われます。
よってご主人の勤務先に早急に手続きをして下さい。
そうすることで現在の雇用保険の給付を維持できるものと思われます。
問題はその後で、会社によって違うので一概には言えないのですが、扶養から抜けることで扶養手当が出たりそうでなかったりしますが、税務上は雇用保険の給付金は所得に算入しませんので、ご主人において配偶者控除がとれるかもしれません。年末調整で会社に拒否されたとしても、確定申告で行うこともできますので所轄税務署で確認して下さい。
又入籍前の社会保険料については、配偶者でも親族でもなかったわけですから算入することはできません。
補足
追記に対するものですが、ご主人の年末調整で扶養控除等申告書に記入するのは配偶者控除としてでして、提出する申告書は来年の見込額を記入します。よって来年の1月〜3月も算入することになります。
雇用保険の失業給付は、今月で終わるのなら来年は関係ないですよね。
だから扶養控除等申告書は、このまま働く予定が無ければ本当の扶養されている状態ですから、見込額は無しということになります。
さらに働くことになれば所得が発生することとなり、扶養をはずれるケースもありますので、その際は会社に再度申し出ることになり、扶養控除等申告書も再度提出となります。
なお、会社に言い出しにくいからと言って放置すれば、逆に現在の雇用保険を不正受給したことになりますし、又、再度扶養に入る手続きもやらなければ、国民年金や国民健康保険を支払う義務が生じてますので、それを支払うこととなり問題が生じます。
面倒くさがられてもしょうがないですね。今年の手続きを間違ってしまったのですから、何もしない方がもっと問題です。
評価・お礼
のんきだるま さん
何も分からない人間の質問に丁寧な回答を有難うございました。不安が少し解消できました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして、早速ですが私今年の3月に失業しまして事業主の事由による失業で現在も給付中です。(日額3977円)
8月末に入籍をして主人も退職し、9月10日に再就職をして何も考えずに私を… [続きを読む]
のんきだるまさん (福岡県/47歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A