回答:3件
扶養について
こんにちは、ことこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
現在扶養外で、10月で失業給付が終了するのでしたら、11月、12月は扶養に入られればよいと思います。
配偶者特別控除も受けられますし、国民年金保険料、国民健康保険料ともに支払わなくてもよくなりますから。
1月からフルタイムで収入月額が10.8万円(130万円÷12月)を超えるような雇用条件でしたら1月から扶養を外れてください。
回答専門家
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年末調整と扶養について
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
どこまで働くか悩む所ですね。
11月からパートタイムで勤務される場合は、新しい勤務先で年末調整をすることができます。その際は、前職の源泉徴収票が必要になります。
ご主人の配偶者特別控除の申告については、年末調整の締め切りが早い場合は概算で記入します。(少し多めに)だから、パートタイムで働かれる際は概算の収入を聞いておいたほうがよいと思います。
概算の金額とずれた場合は確定申告で精算します。
来年1月からの対応については書かれているとおりでもよいと思います。ただ、国民健康保険の保険料がいくらになるか確認しておきましょう。社会保険・厚生年金に入れられる場合は、将来の年金や出産時の給付でメリットが出てきます。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
年収120万なら配偶者特別控除ですね(103万なら配偶者控除)確定申告すれば税金戻るでしょう。
お考えのとおり、11月・12月は扶養に入れるでしょうから(ご主人お健保組合によります)、会社の扶養に入る手続きをして下さい。扶養を外れてください。
来年1月からフルタイムがんばってください。月額108,333円以上でしたら扶養をはずす必要があるでしょうから、ご主人の会社に確認ください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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