初めまして、早速ですが私今年の3月に失業しまして事業主の事由による失業で現在も給付中です。(日額3977円)
8月末に入籍をして主人も退職し、9月10日に再就職をして何も考えずに私を扶養家族で申請しました。
このサイトで失業給付中は扶養になれないとあったのですがどうなるのでしょうか?もう1度扶養から外す手続きが必要でしょうか?このままだと支障があるのでしょうか?
それからもう1つ、入籍前に支払った私の任意継続保険や国民年金は主人の年末調整には適用できますか?
補足
2007/12/05 16:55もう1つお伺いしてもよろしいでしょうか?主人の年末調整で扶養控除を受けようとした場合に1月〜3月の私の所得も記入するのでしょうか?失業手当の給付金も。
会社にはもう提出したのですが金額は記入していません。
給付は今月の13日で終了します、再加入の手続きは1月に入ってからになりますか?
主人の会社は小さな有限会社で最初の手続きも事務員さんが不慣れなのか保険証が手元に届いたのは10月16日でした。扶養手続きもよくわからないようで手間取ってた様子でした。1月半で今度は外す手続き、そして又すぐに加入の手続き・・・。何だか言い出し難いのも正直な気持ちです。自分でできればまだ気が楽なんですが。
のんきだるまさん ( 福岡県 / 女性 / 47歳 )
回答:2件
9月に遡って扶養から外れるよう手続きしてください
はじめまして、のんきだるま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
基本手当日額が3,611円を超えていますので扶養には入れませんね。
9月に扶養に入られていますので、9月に遡って扶養を外すようご主人の会社に申し出てください。
扶養を外れますと、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりませんので、市区町村の役所で加入手続きをしてください。
そのままでも基本手当の受給にはなんら影響ありませんが、健康保険の給付を受けた場合に不正受給とされる可能性があります。わかった以上そのままにしておくのは不安が残ると思いますので速やかに手続きしましょう。
また、入籍前にご自身で支払われたものを、ご主人の社会保険料控除に入れることはできません。
補足
追記があるのを確認できていませんでした。申し訳ありません。
年末調整の扶養控除等申告書に記入する合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年の金額ですので、翌年分はいれなくてもかまいません。
また、失業等給付はすべて非課税になっていますので、合計額に入れないように注意してくださいね。間違われる方が多いようです。
給付を受け終わったらすぐに扶養に入る手続きをしてください。通常、健康保険証は1週間から2週間で届くものですので、遅いということは手続きを社会保険事務所に提出するのが遅いということですね。事務員さんもそのうち慣れてくるでしょう。
健康保険証が届く前に、病院等に行かれるときには、「保険証の切り替え中」であることを窓口で申告しておいてください。保険はききますので。
評価・お礼
のんきだるまさん
評価が遅くなって申し訳ありませんでした。追記の回答のメールが届かず確認が遅くなってしまいました。
牛尾様の回答で気持ちが軽くなりました。
故意に不正受給しようとした訳ではなかったのでこちらのサイトで知った時は慌ててしまいましたが今から手続きをしても大丈夫だと分かって安堵いたしました。
事務員さんには面倒かけると思いますがちゃんと説明をして手続きしたいと思います。
本当にご親切な回答有難う御座いました。
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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
1
扶養からはずすように手続きして下さい。
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
社会保険上扶養になることはできないものと思われます。
よってご主人の勤務先に早急に手続きをして下さい。
そうすることで現在の雇用保険の給付を維持できるものと思われます。
問題はその後で、会社によって違うので一概には言えないのですが、扶養から抜けることで扶養手当が出たりそうでなかったりしますが、税務上は雇用保険の給付金は所得に算入しませんので、ご主人において配偶者控除がとれるかもしれません。年末調整で会社に拒否されたとしても、確定申告で行うこともできますので所轄税務署で確認して下さい。
又入籍前の社会保険料については、配偶者でも親族でもなかったわけですから算入することはできません。
補足
追記に対するものですが、ご主人の年末調整で扶養控除等申告書に記入するのは配偶者控除としてでして、提出する申告書は来年の見込額を記入します。よって来年の1月〜3月も算入することになります。
雇用保険の失業給付は、今月で終わるのなら来年は関係ないですよね。
だから扶養控除等申告書は、このまま働く予定が無ければ本当の扶養されている状態ですから、見込額は無しということになります。
さらに働くことになれば所得が発生することとなり、扶養をはずれるケースもありますので、その際は会社に再度申し出ることになり、扶養控除等申告書も再度提出となります。
なお、会社に言い出しにくいからと言って放置すれば、逆に現在の雇用保険を不正受給したことになりますし、又、再度扶養に入る手続きもやらなければ、国民年金や国民健康保険を支払う義務が生じてますので、それを支払うこととなり問題が生じます。
面倒くさがられてもしょうがないですね。今年の手続きを間違ってしまったのですから、何もしない方がもっと問題です。
評価・お礼
のんきだるまさん
何も分からない人間の質問に丁寧な回答を有難うございました。不安が少し解消できました。
(現在のポイント:-pt)
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