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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

離婚による財産分与は、民法上は原則非課税!

2007/11/29 19:50

1128様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
冒頭でございますが、民法上は離婚による財産分与によって得た財産は、夫婦間の一切の事情を考慮して過大である場合や、離婚がその他の課税を免れる手段として、利用されている場合を除き、贈与税は非課税とされます。今回、1128様のご質問につきましてはマンションの持分3割をご主人さまが贈与によって得る代わりに、1,000万円の負担を負うことが最良と手段と考えます。それと、住宅ローン控除は5/7(当初の申告)のみが今後とも対象になります。さらに、ご主人さまの転職がありますので、特に変更なく住宅ローンを継続されることをご提案いたします。尚、贈与税の詳細は税務署でご確認ください。また、住宅ローンの担保名義変更等をとりあえず行ってはいかがでしょうか。
以上

今後、住宅ローンのフォロー等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp

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この回答の相談

離婚後の住宅ローン等について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2007/11/28 11:38

今年の3月にマンションを購入しました。登記名義は夫7割、妻3割です。住宅ローンも組んだので借入金額は夫2500万・妻1000万です。当然ながらまだ返済が始まって1年も経っていませんので残高… [続きを読む]

1128さん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローンについて 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/29 11:14
名義変更の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/28 19:23

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