対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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離婚による財産分与は、民法上は原則非課税!
1128様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
冒頭でございますが、民法上は離婚による財産分与によって得た財産は、夫婦間の一切の事情を考慮して過大である場合や、離婚がその他の課税を免れる手段として、利用されている場合を除き、贈与税は非課税とされます。今回、1128様のご質問につきましてはマンションの持分3割をご主人さまが贈与によって得る代わりに、1,000万円の負担を負うことが最良と手段と考えます。それと、住宅ローン控除は5/7(当初の申告)のみが今後とも対象になります。さらに、ご主人さまの転職がありますので、特に変更なく住宅ローンを継続されることをご提案いたします。尚、贈与税の詳細は税務署でご確認ください。また、住宅ローンの担保名義変更等をとりあえず行ってはいかがでしょうか。
以上
今後、住宅ローンのフォロー等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
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今年の3月にマンションを購入しました。登記名義は夫7割、妻3割です。住宅ローンも組んだので借入金額は夫2500万・妻1000万です。当然ながらまだ返済が始まって1年も経っていませんので残高… [続きを読む]
1128さん (東京都/32歳/女性)
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