住宅借入金等特別控除について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月25日更新

質問者

そうむさん

住宅借入金等特別控除について

2007/11/22 16:13 固定リンク

回答ありがとうございました。
やはり配偶者控除を受けたほうが有利なんですね。確定申告のことも伝えます。

すみません住宅控除のことがよくわからないので再度質問させてください。
今年は申告しなくても影響がないというのは、今年は奥さん自身で年末調整をしないから控除できないということでしょうか?
旦那さんのほうで住宅控除をすることはできないのですよね?
あと、来年の年末調整で住宅控除を受けても、今年控除できなかった分を含めて2年分の控除を受けれるわけではないのですよね?その年の分だけですよね?

よろしくお願い致します。

そうむさん ( 大阪府 / 36 歳 / 女性 )

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この回答の相談

年末調整について

マネー 税金 2007/11/21 10:42

育児休業を取っていた方が復帰しました。今年のお給料は1ヶ月半ほど(約35万円程度)です。今年の年末調整は旦那さんの配偶者控除にしてもらったらいいでしょうか。あと、住宅借入金等特別控除があるのですが、住宅… [続きを読む]

そうむさん (大阪府/36歳/女性)

このQ&Aの回答

年末調整について 中村 亨(公認会計士) 2007/11/22 15:05

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