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年末調整について

マネー 税金 2007/11/21 10:42

育児休業を取っていた方が復帰しました。今年のお給料は1ヶ月半ほど(約35万円程度)です。今年の年末調整は旦那さんの配偶者控除にしてもらったらいいでしょうか。あと、住宅借入金等特別控除があるのですが、住宅の名義が育児休業を取っていた奥様の場合、今年の住宅控除は申告できないでしょうか。よろしくお願いします。

そうむさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

年末調整について

2007/11/22 15:05 詳細リンク
(3.0)

ご主人の扶養に入って配偶者控除を受けたほうが有利です。
奥様の給与について源泉所得税が差し引かれているようなら、確定申告をして源泉所得税の還付を受けてください。
住宅借入金等特別控除は今年申告してもしなくても還付税額に影響はありません。
来年の住宅借入金等特別控除は去年と同様に年末調整の手続きしてください。

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質問者

そうむさん

住宅借入金等特別控除について

2007/11/22 16:13

回答ありがとうございました。
やはり配偶者控除を受けたほうが有利なんですね。確定申告のことも伝えます。

すみません住宅控除のことがよくわからないので再度質問させてください。
今年は申告しなくても影響がないというのは、今年は奥さん自身で年末調整をしないから控除できないということでしょうか?
旦那さんのほうで住宅控除をすることはできないのですよね?
あと、来年の年末調整で住宅控除を受けても、今年控除できなかった分を含めて2年分の控除を受けれるわけではないのですよね?その年の分だけですよね?

よろしくお願い致します。

そうむさん (大阪府/36歳/女性)

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