回答:1件
中村 亨
公認会計士
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年末調整について
ご主人の扶養に入って配偶者控除を受けたほうが有利です。
奥様の給与について源泉所得税が差し引かれているようなら、確定申告をして源泉所得税の還付を受けてください。
住宅借入金等特別控除は今年申告してもしなくても還付税額に影響はありません。
来年の住宅借入金等特別控除は去年と同様に年末調整の手続きしてください。
そうむさん
住宅借入金等特別控除について
2007/11/22 16:13回答ありがとうございました。
やはり配偶者控除を受けたほうが有利なんですね。確定申告のことも伝えます。
すみません住宅控除のことがよくわからないので再度質問させてください。
今年は申告しなくても影響がないというのは、今年は奥さん自身で年末調整をしないから控除できないということでしょうか?
旦那さんのほうで住宅控除をすることはできないのですよね?
あと、来年の年末調整で住宅控除を受けても、今年控除できなかった分を含めて2年分の控除を受けれるわけではないのですよね?その年の分だけですよね?
よろしくお願い致します。
そうむさん (大阪府/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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