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過去の配偶者特別控除?の申告について

マネー 税金 2008/01/06 18:20

過去に2回、育児休業を取得し、現在もフルタイムで働いています。これまで配偶者控除等は関係ないと思って、何も手続きをしていないのですが、別件で税金のことについて調べていたら、過去の育休時のことが気になって質問しました。

?1人目の育休 H15/2〜H16/3
私の源泉徴収票(H15年分) 支払金額 212560円
給与所得控除後の金額 0円
源泉徴収税額 0円
?2人目の育休 H18/5〜H19/3
私の源泉徴収票(H18年分) 支払金額 1624406円
給与所得控除後の金額 974000円
源泉徴収税額 42700円

私も配偶者控除(配偶者特別控除)は適用できるでしょうか?
今からでも申告できますか?(私も主人も年末調整は済んでいます。)
また、あと1人は子どもをつくる予定があるので、「合計所得」とは源泉徴収票のどこを見たらいいか教えてください。
基本的な質問ですみません。もっと税金のことについて勉強したいと思います。よろしくお願いします。

ゆりりゅうさん ( 沖縄県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

平成15年分について確定申告できます

2008/01/07 16:57 詳細リンク
(5.0)

こんにちは ゆりりゅうさん

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合
(給与所得だけだと103万円以下)
配偶者特別控除は、配偶者の所得が38万1円以上76万円未満の場合
(給与所得だけだと103万1円以上141万円未満)

ゆりりゅうさんの平成15年の所得(給与所得控除後)の金額は0円
平成18年の所得(給与所得控除後)の金額は974,000円

つまり、平成15年分についてはご主人が配偶者控除38万円を使えて、平成18年分については、配偶者控除も配偶者特別控除も両方使えないことになります。

平成15年分の確定申告は今からでもすることが可能です。

平成15年のご夫婦お二人分の源泉徴収票とご主人の認印、還付を受ける銀行口座のメモを持って最寄りの税務署に平成15年分の確定申告書の提出に行ってください。

還付等を受けるための申告書については、提出期限はありません(所法122)。
しかし、還付申告についての時効は5年間です(通則法74)。

なので、平成15年分の確定申告書は時効になる前、平成21年3月15日までに提出しなければいけません。

既に還付申告をした人がその是正を求めようとする場合は、更正の請求によることになりますが、この場合の更正の請求は、「その申告書を提出した日」から1年以内にしなければなりません(通則法23、所基通122-1)。

最後の質問である配偶者の『合計所得』とは、ゆりりゅうさんの源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』になります。

評価・お礼

ゆりりゅうさん

わかりやすく回答していただき、ありがとうございました。いろいろな疑問が解消しました。
早速、平成15年分の確定申告書を提出したいと思います。ありがとうございました。

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