できます。
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- 5.0
- )
ぷんぷん さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ぷんぷんさんの分も過去に遡って訂正できますので、正しい比率で計算し直し、最寄の税務署で手続きして下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ぷんぷん さん
コメントいただきどうもありがとうございました。
みんな意見がバラバラだったので、困っていたのです。早速計算し直してみます。
またよろしくお願いします。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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平成12年に、主人と共有名義でマンションを購入しました。
先日、主人の会社の税務調査により、平成18年の住宅取得特別控除額が初年度確定申告時の控除額より多いという指摘を受け、今まで提出して… [続きを読む]
ぷんぷんさん (大阪府/33歳/女性)
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