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過去の過少申告分戻ってくる?

マネー 税金 2007/11/16 13:52

平成12年に、主人と共有名義でマンションを購入しました。
先日、主人の会社の税務調査により、平成18年の住宅取得特別控除額が初年度確定申告時の控除額より多いという指摘を受け、今まで提出していた連帯債務額の比率が間違っていたことが判明しました。(本当は主人40:私60のところ半分ずつにしていた)過去3年分の追徴金を支払わないといけないらしいのですが、逆に私が今まで過少申告していた分を、正しい比率にして申告しなおす事は可能でしょうか?追徴金だけ払う事が納得いかなくて・・
教えて下さい。よろしくお願いします!

ぷんぷんさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

できます。

2007/11/19 10:08 詳細リンク
(5.0)

ぷんぷん さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

ぷんぷんさんの分も過去に遡って訂正できますので、正しい比率で計算し直し、最寄の税務署で手続きして下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ぷんぷんさん

コメントいただきどうもありがとうございました。
みんな意見がバラバラだったので、困っていたのです。早速計算し直してみます。

またよろしくお願いします。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
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