対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
MINAHIROさん
ありがとうございます
2007/10/31 10:17 固定リンク
お返事ありがとうございます。
主人は一般企業ではなく、公務員ですので共済です。
共済の広報誌には、扶養の認定について下記の掲載がありました。
「働き始めてからの給与について確認し、3ヶ月の平均給与額が10,8000円を超えた翌月から被扶養者の認定を失う」
規定通りで判断すると8月・9月・10月の3ヶ月で平均すると16万円。
本来なら11月から扶養を外れることになるのですが、
10月から社会保険加入資格ができたので、社会保険に加入したのであれば、9月の扶養の認定をはずれなくては良いのではないでしょうか?
何度もすみませんがご回答お願いします。
MINAHIROさん ( 大阪府 / 25 歳 / 女性 )
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
基準額を超える「見込み」で判断します
運営 事務局(オペレーター)
2007/10/30 23:16
このQ&Aに類似したQ&A